DMM英会話ブログ編集部
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カナダの滞在中、身分証の提示を求められる機会が多々あります。
たとえば、住まいの賃貸契約をするとき、不在時の荷物の受け取りをするとき、銀行で多額の現金を引き出すときです。また、若く見られがちなアジア人は、バーやナイトクラブ、カジノに行くとき、お酒やたばこを買うときなどにも年齢確認をされることがあります。そんなときにカナダ国内で身分を証明してくれる書類についてまとめました。
日本政府が発行するパスポートは、日本国内での手続きが必要です(更新や紛失時の再発行は、在外公館でも可能)。パスポートは、5年用、10年用と選べますが、20歳未満の人は5年用のパスポートのみ申請できます。
パスポートの作成には、自分の住んでいる都道府県の旅券窓口で申請します。5年用のパスポートの費用は、11,000円(収入印紙9,000円+各都道府県手数料)、10年用のパスポートは、16,000円(収入印紙14,000円+各都道府県手数料)です。申請から受領までには1週間ほど。
時期によって、都市部の窓口はかなり混雑して数時間待つこともあります。余裕を持って申請するのがおすすめです。申請書の他には、戸籍謄本、住民票の写し、縦45mm×横35mmの写真1葉、運転免許証などの身分証明書が必要です。そろえて窓口へ向かいましょう。
パスポートは国際身分証明書として有効ですが、カナダ滞在中、常に持ち歩くのは、紛失や盗難のおそれもあります。顔写真が添付されているページをコピーして携帯するようにしましょう。
ISICは、国際的に唯一認められている中学生以上の学生が所持できる身分証明書です。ユネスコにも承認・推奨されており、公共交通機関の利用料金や美術館などの入場料が割引になる特典があります。
申請は、こちらからダウンロードした申請書と縦3.3cm×横2.8cmの写真、学生証、カード代金の1,750円を発行所にもっていけば大丈夫。発行所は全国にあり、こちらから検索可能です。
直接、窓口まで行くことが難しい場合、郵送での受付もありますが、発行されるまで10日以上かかり、カードの代金は少し上がり2,300円となります。
ISICの有効期間は、最大で16ヶ月間です。ただこの有効期間は、発行してから16ヶ月間有効という意味ではありません。たとえば、2018年度版のISICの有効期間は、2017年09月1日~2018年12月31日までと固定されています。つまり、2017年9月1日に発行すれば最大16ヶ月有効になるわけです。発行日について詳しくはこちらをご確認ください。
6ヶ月以上有効なビザを持っていて、滞在中に自動車を運転する可能性が薄い場合は、ブリティッシュ・コロンビア州(以下BC州)公認の身分証明書、BCIDを取得しておくと便利です。
12歳以上なら誰でも申請可能(19歳未満なら保護者の確認が必要になります)です。バンクーバーのバラード駅近くにあるRoyal Centreで、最大でも30分ほどで手続きできます。手続きに必要なのは、パスポートとビザ、そして代金の$35。カードは後日郵送で届くので、滞在先の住所をあらかじめ控えておきましょう。申請をすませたら、約4週間~6週間でBCIDカードが手元に届きます。カードの有効期間は5年間、カナダ国内であればBC州以外の州でも身分証明書として提示できます。
オンタリオ州では、カナダ国内で身分証明書として使える "オンタリオフォトカード" というIDを発行できます。費用や機能はBCIDと変わりがないので、トロントに滞在する場合はこちらがおすすめです。16歳以上なら誰でも申請できます。フォトカード発行サービスをしてくれる最寄りの 「Service Ontario Centre」 を探し、パスポートとビザ、$35を準備して申請に行きましょう。申請から手元にカードが届くまで、4週間~6週間程度を要します。有効期限は5年間です。
カナダに6ヶ月以上滞在する予定で、滞在中に自動車を運転するようなら、日本の免許証から各州の運転免許証に切り替えましょう。短期滞在であれば、日本国内で発行できる国際免許証でも免許証としての用は足りますが(例えばBC州の場合、国際免許証の取得から半年までは利用が可能)、身分証明書としては認められないことがあります。切り替えの申請は、入国から90日以内におこなってください。
申請手順は、ブリティッシュコロンビア(BC)州の場合
という流れになります(※は為替などによって変更の可能性あり)。
先に説明したBCIDやオンタリオフォトカードは、言ってみれば免許証を携帯しない人のための身分証明書です。各州の免許証を持っている場合には必要ないものなので、どちらを持つかあらかじめ選ぶ、と考えてよいでしょう。帰国時に再び日本の免許証に切り替えるのにも手間は掛かるので、カナダ国内では運転をしないことに決めて、日本の免許証を持ち続けたまま身分証明はBCIDでする、という人もいます。
カナダ国内で働くのであれば取得しておきたい、社会保険番号(Social Insurance Number)。アルバイトをする際に必要です。留学中に働く可能性がなければ必ずしもSINを取得する必要はありませんが、銀行口座の開設、クレジットカードの作成などの際などの身分証明書として使えます。ビザとパスポートを持参して最寄りのService Canadaオフィスで申請をすれば、15分程度でSINがその場で発行され、書類を受け取れます。初回発行時は手数料も無料です。有効期間はビザの期間に準じますが、留学ビザでワークビザが付帯していない場合(“may accept employment” や “may work” などの明確な表記がない場合)は、CIC(カナダ移民局)で表記の訂正をしてもらう必要があります。
ここまで、さまざまな種類の身分証について書かせていただきました。最後に1点、身分証ではありませんが、重要な届出「在留届」についてご紹介させてください。
留学する場合、旅券法第16条により、在外の日本大使館または総領事館に在留届を提出するよう義務付けられています。在留届を提出していれば、もし事件や事故、災害に遭ってしまったときに、安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡などを速やかにおこなえます。「海外で事故に遭ったのでは?」といった日本の家族からの問い合わせに対しても、在留届があると早く確認できます。オンラインでも簡単に提出できるので、滞在先の住所に住み始めたらすぐに提出しておきましょう。ここまでしっかり手続きしておけば、もう安心。あとはカナダでの生活を存分に楽しみましょう!