英語のニュースを見ていたら Employees charged with ... とあり、実際は Employees が起訴されたようなのですが be は必要ないんでしょうか。本文には Employees have been charged with ともあり「起訴された」と「起訴した」をどう区別しているのわかりません
be charged with ... で「…で起訴される」という言い方です。
新聞やテレビのニュースの見出しは省略して書くので "Employees charged with ..." となっていたわけです。
例:
Employees at the company were charged with fraud.
「その会社の従業員は詐欺行為で起訴された。」
fraud 「詐欺行為・不正行為」
ご参考まで!
法的な文脈で、「起訴された」という意味を表すときには "charged with" という表現を使います。"charged" は動詞 "charge" の過去形または過去分詞形で、法的な告発や起訴を意味します。「〜で起訴された」という意味を持つ前置詞 "with" が続くことが一般的です。例えば、"Employees were charged with embezzlement." という文は、「従業員は横領の罪で起訴された」という意味になります。
ニュースの見出しでは、"Employees charged with..." のように、話の流れから "are" や "have been" が省略されることがありますが、意味は変わりません。文の中で省略されない形を見ると "Employees have been charged with..." のようになります。
関連フレーズや単語:
- accuse: 告発する
- indict: 起訴する(特に大陪審による起訴)
- prosecute: 起訴して裁判を行う
- allegation: 告発、主張(証拠がない場合にも使う)
これらはすべて法的な告発や起訴に関連する単語で、「accuse」は広く告発することを意味し、「indict」は大陪審による正式な起訴を指します。「prosecute」は法的な手続きを通して、起訴を行うことを含むプロセスを表す言葉です。「allegation」は、証拠がない状況での告発や主張を指す場合もあり、法的訴訟においてよく使われます。