Everyone has the equal rights to receive a proper eduation
"教育を受ける権利"は「The right to receive an education」となりますね。"教育"が「education」で"権利"は「right」になります。
二番目の例文は別の例として「全員が等しく(平等に)ちゃんとした教育を受ける権利がある」と言う表現になります。こちらでは「equal」で"等しい・平等な~"と表現し「proper」で"ちゃんとした"と言い表してます。
The right to an education=「教育への権利(教育を受ける権利)」
例文です)
The right to an education should be regarded as a fundamental constitutional right.
「教育を受ける権利は、憲法上の基本的権利としてみなされるべきだ」
be regarded=「みなされる」
fundamental=「基本的な」
constitutional=「憲法上の」
The right to receive an educationにすると「教育を受ける権利」となります。
ご参考まで