こんにちは!
ご質問ありがとうございます。
『経過措置』は、『法律が改正される際に、新しい法律に移行するにあたって、不都合や不利益が出来るだけ生じないように対応するための措置』と解釈すると、transitional measures と言えます。
In terms of ensuring sufficient time to keep everyone informed, there will be transitional measures until January 31st, 2023.
とすると、『周知させる時間を確保するという観点から、2023年1月31日まで経過措置をとります。』と言えますね!
Keep someone informed は、直訳すると『情報を人に絶えず提供し続ける』となり、今回の場合の『周知』という表現に使用しています。
参考になれば幸いです。