こんにちは!
ご質問ありがとうございます。
ご質問について、いくつか言い方が考えられますが、
負傷または疾病の療養のために被災日の翌日から休業せざるを得ないような労働災害が『休業災害』と解釈すると、
accidents accompanied by lost workdays
また、[業務](https://eikaiwa.dmm.com/uknow/questions/40647/)遂行中に業務に起因して受けた負傷又は疾病によって、医療機関等で医師の手当てを受けたもので、被災日の翌日以降1日も休業しなかったものが、『不休災害』と解釈すると、
accidents not accompanied by lost workdays
と言えます。
参考になれば幸いです。